利用規約
保育所サポートデスク 利用規約
特定非営利活動法人福祉総合評価機構(以下「甲」という)は、甲が運営する「保育所サポートデスク」(以下「本サポート」という)を、利用申込を行った法人(以下「乙」という)が利用するにあたり、以下のサポート利用規約(以下「本規約」という)を定める。
第1章 総則
第1条(規約の適用)
本規約は、甲と乙との間に生ずる一切の関係に適用されるものとする。
第2条(規約の変更)
甲は乙に承諾を得ること無く、本サポートや本規約を変更する場合があり、乙はこれを承諾するものとする。
第3条(サポート内容)
甲は、本規約細則に定める事項に関し、乙からの相談について助言を行うものとする。
第4条(サポート方法)
利用契約に基づき、乙から助言を求められた場合、甲は本規約細則に定める方法で助言を行うものとする。
第5条(通知方法)
甲から乙に対する通知は、本規約に特に定めない限り、登録された乙の電子メールアドレスまたはFAXにより、通知するものとする。
2 甲が乙に対して前項記載の方法により通知した場合において、甲からの通知が乙に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、 甲は一切責任を負わないものとする。
第2章 利用申込等
第6条(利用申込)
乙は甲が運営するサイト上の申込みフォームまたは申込用紙の送付により利用申込を行うものとする。
第7条(利用申込の拒絶・取消し)
乙の申込み後、乙が以下のいずれかに該当することが判明した場合、甲はその利用申込を拒絶し、又は取り消し、将来にわたって利用申込を受け付けない場合がある。
(1)乙が虚偽の内容を申告した場合
(2)乙が申込みをした時点で、本規約への違反等により契約解除中であり、又は過去に本規約の違反等で契約解除になったことがある場合
(3)乙が申込みを行った時点で、乙の現在使用する本サービスの利用料金の支払を怠っている、又は過去に支払を怠ったことがある場合
(4)申込み内容が明らかに不適切であると、甲が判断した場合
(5)その他、乙が甲の本サポートを利用することにより、甲の本サポート提供に重大な支障をきたすと判断した場合
第8条(サポート利用開始日)
乙が本規約第6条に定める方法によって利用を申し込み、甲がこれを受け付けた翌月初日をもって本契約を開始する。ただし初回振替時に自動振替ができなかった場合には自動的に申込みを無効とし、本契約は開始しないものとする。その場合、すでに本サポートの利用実績のある場合には、甲はすでに行ったサポート内容に応じて算定した相談料を乙に請求できるものとする。
第9条(利用期間)
サポート利用期間は、前条に定める契約開始日の存する月から起算して1年間とし、その後は1ヶ月単位とする。契約は双方に異議が無い場合は自動的に更新するものとし、利用料金支払い継続期間中をもって利用契約期間とする。
第10条(利用の停止)
以下の場合、甲は理由の如何に関わらず乙に対する本サポートをただちに停止するものとする。また、規約違反により甲に損害を与えた場合には甲が乙に対し損害賠償請求することができるものとする。
(1)乙が甲に対して虚偽の申告をした場合
(2)乙が本規約に違反する行為を行った場合
(3)本規約第14条に定める料金の支払いが無い場合
(4)乙が違法、又は明らかに公序良俗に反する内容で本サポートを利用した場合
(5)その他甲が乙の本サポートの利用について不適切と判断した場合
また、上記理由でサポートを中止したことにより乙に生じた損害等については、甲は一切責任を負わないものとする。
第11条(変更の届出)
乙は申込み時に申告した内容に変更があった場合、直ちに甲に通知する義務を負うものとする。
第12条(利用契約解除)
乙は本サポートの利用契約を解除する場合、甲に対してその旨を届け出るものとし、サポートは利用契約の期間満了日(利用料金支払い済みの月の末日)をもって契約を終了することとする。
2 前項の利用契約解除にあたり、支払い済みの利用料金については、理由のいかんを問わず、甲はこれを返還しないものとする。
第3章 料金等
第13条(利用契約の単位及び対象範囲)
本サポートの利用契約は法人単位とし、本規約細則に定める施設をサポート対象範囲とする。
第14条(利用料金の額・支払方法)
乙は本規約細則に定める本サポートの利用料金を、本規約細則に定める方法にて支払うものとする。また、乙が甲の指定した支払方法以外で入金をした場合、またその他乙の責めに帰すべき要因により乙に生じた損害に関して、甲は一切の責任を負わないものとする。
第15条(利用の継続)
乙からの契約解除の連絡が無い場合、自動的に利用契約を継続するものとする。また口座振替を行うことが不能であった場合には、自動的に利用契約を解除するものとし、甲は乙に対し契約の終了を通知するものとする。
第16条(料金改定)
甲は、乙の承諾を得ることなく料金を改訂する場合がある。
第17条(再販行為等の禁止)
乙は、自らの法人業務に使用する場合を除き、不特定多数に対し有償、無償に関らず、本サポートにより得られたコンテンツの一切について再販、使用する行為はできないものとする。
第4章 サービスの運営
第18条(損害賠償)
甲は、乙の本サービスの利用に際して乙が甲に損害を与えた場合、甲が乙に対し損害賠償請求することができるものとする。また乙の本サービスの利用により、本サービスに支障の生じた場合は上記とは別に、甲が乙に対し損害賠償請求する場合がある。
第19条(免責)
甲は、乙の本サービスの利用に際し、第22条 (サービスの停止)に該当する内容やその他、乙に対して発生した損害につき一切の責任を負わないものとする。 ただし甲の故意又は重過失と判断された損害についてはこの限りではない。この場合、乙が甲に支払ったサービス利用料金のうち12ヶ月分をその賠償額の上限とする。
また、甲は本サービスの利用に際し、乙が第三者に与えた損害の一切の責任を負わないものとし、 乙が第三者に与えた損害は乙の責任と費用をもって解決し、甲に損害を与えることがないものとする。
第20条(守秘義務)
甲は乙から得た一切の情報を、乙の承諾のないまま第三者に開示又は漏洩しないものとする。ただし、乙が事前に承諾した場合には、その承諾の範囲で第三者に開示できるものとし、また刑事訴訟法第218条(令状による捜索)その他同法の定めに基づく強制の処分が行なわれた場合には当該処分の定める範囲で、また特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第4条(発信者情報の開示請求等)に基づく開示請求の要件が充足された場合には、当該開示請求の範囲で、乙の事前の承諾なく第三者に開示できるものとする。
第21条(合意管轄)
乙と甲の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の合意専属管轄裁判所とする。
第5章 サービスの提供上の細則
第22条(サービスの停止)
以下の場合、甲の合理的な判断に基づき乙に事前に通知することなく、本サービスの運用の全部又は一部を中断・停止することができるものとする。
(1)天災事変、その他の甲の過失に基づかない事由が発生し又は発生するおそれがあり、電気通信事業法第8条に定める処置を取る場合
(2)上記の法律上の要請如何にかかわらず、天災事変、その他の甲の過失に基づかない事由が発生し、もしくは発生するおそれがある場合
(3)甲の過失に基づかない電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない事由が生じた場合
(4)甲の過失に基づかない電気通信設備の障害その他やむを得ない事由が生じた場合
(5)法令による規制、司法・行政命令等が適用された場合
(6)その他、甲の故意又は重過失に基づかず、甲がサービスの停止をやむを得ないと判断した場合
上記に基づき本サービスの運用の全部又は一部が中断・停止されたことによって生じた乙の損害については、甲は一切責任を負わないこととする。
(付則)この規約は平成21年4月1日より適用する。
保育所サポートデスク 利用規約細則
特定非営利活動法人福祉総合評価機構(以下「甲」という)は、甲が運営する「保育所サポートデスク」(以下「本サポート」という)を、利用申込を行った法人(以下「乙」という)が利用するにあたって定める利用規約(以下「規約」という)の詳細につき、この細則(以下「本規約細則」という)を定める。
第1条(規約第3条に定めるサポート内容)
甲は乙に対して、次の各項目に関する助言、コンテンツ提供を実施する。
(1)保育サービスの質に関する助言
・新保育所保育指針の考え方 ・保育課程の作成相談 ・マニュアル整備相談
・指導計画の見直しの相談 ・入園のしおり、パンフレットの作成の相談
・各種文書作成の相談 ・園内環境整備の相談 ・リスクマネジメントの相談 など
(2)法人経営に関する助言
・施設の新設、認可手続、借入手続 の相談 ・運営関連規程の整備の相談
・定款、定款細則作成の相談 ・人材育成制度の導入相談 など
(3)労務に関する助言
・人件費シミュレーションの相談 ・就業規則作成、改訂の相談
・労務関連規程作成、改訂の相談 ・社会保険手続の相談 ・採用手続の相談 など
(4)第三者評価に関する助言
・評価項目の考え方 ・必要な書類の相談(経営理念、経営計画の作成など)
・自己評価支援 など
(5)トラブル関連の助言
・保護者トラブル、職員トラブル、近隣トラブル等のアドバイス など
(6)財務会計に関する助言
・日常の会計処理の相談 ・運営費の弾力運用(299号通知)の考え方
・保育所経営に精通した会計事務所の斡旋(会計顧問・外部監査など) など
(7)各種セミナーの開催と無料優待
(8)ホームページでの各種様式集の配信
(9)保育所運営関連通知集の無料配布
(10)よくあるご相談とその回答のホームページでの紹介
(11)メールマガジンの配信
(12)保育制度等に関するシンクタンクとなる内部委員会への参加権付与
2 第1項に定めるコンテンツを逸脱する内容の助言や外部専門家の意見が必要と思われる助言、または実質的な作業時間を伴う依頼については、別途見積もりのうえ契約を締結して行うものとする。
第2条(規約第4条に定めるサポート方法)
利用契約に基づき乙が甲に助言を求めた場合、原則として甲は助言を求めた日より起算して3営業日以内に、文書または電子メール、電話などにより助言・回答を行うものとする。
2 乙が求めた助言に対し、甲が調査等のための時間を要する場合には、前項の限りではない。
第3条(規約第13条に定める利用契約の対象範囲)
利用契約は法人単位とし、当該法人の設置・経営する保育所(児童福祉法第7条第1項に定める保育所、東京都認証保育所事業実施要綱2(1)に定める東京都認証保育所、その他の認可外保育施設を含む)をサポート対象とする。
第4条(規約第14条に定める利用料金の額)
本サポート利用料金は(別表1)の通りとする。
第5条(規約第14条に定める利用料金の支払方法)
利用料金の支払いは、次の方法に拠るものとする。
(1)口座振替(自動引落)を利用する
(2)毎月27日に、翌月分を自動的に振替える
(3)利用申込初月分の振替が手続き上の理由により間に合わない場合には、翌月に複数ヶ月分を一括で振替えることができる
(付則)この細則は平成21年4月1日より適用する。
(別表1)
本規約細則第4条に定めるサポート料金は、次の通りとする。
法人内施設数 | サポート料金 (月額、消費税込) |
1~5施設 6~10施設 11施設以上 |
11,000円 27,500円 55,000円 |
※「施設」とは同一法人内の保育所数(乙が望む場合には、認可外保育施設、認証保育所等を含むことができる)を言う。